2004-05-11 第159回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
○国務大臣(石破茂君) 先ほど来申し上げておりますように、法の目的というもの、それは何も法律万能主義とかいうことを申し上げるわけではなくて、いろんな日本の国益あるいはイラク人の幸せ、日本の責任等々考えまして自衛隊を派遣をしておるわけでございます。
○国務大臣(石破茂君) 先ほど来申し上げておりますように、法の目的というもの、それは何も法律万能主義とかいうことを申し上げるわけではなくて、いろんな日本の国益あるいはイラク人の幸せ、日本の責任等々考えまして自衛隊を派遣をしておるわけでございます。
しかし、行政に圧倒的比重を置く体制の下で、行政あるいは統治の手段ないし方便としての法律観が根強く、結局のところ、形式上法律によりさえすればといった法律万能主義的な形式的法治国家が帰結されました。そして、司法権は民事、刑事の裁判に限定され、また、司法権の独立の意義が説かれたとはいえ、裁判所は人事、予算等の面で司法省のくびきの下に置かれておりました。 「日本国憲法と「法の支配」」の方に参ります。
法律万能主義によってその行き過ぎを排除するためにしつけそのものの重大さを失うような傾向を生んではならないと思うわけでございます。
○参考人(高橋史朗君) まず、法律万能主義というのは私もとらないところでございます。ですから、きょうの私の意見陳述の最後で、あくまで法制化というのはスタートラインに立ったんだということを申し上げました。これで一気にすべてが解決するとは全く私は考えておりません。
しかしながら、法律万能主義ということも、社会の進歩を阻むことも時として起こるわけであります。法律が具体的に機能しない現象が見え始め、国民の側からすれば政治不信や政治的無関心に追いやられてしまうという結果になってくると思うのです。
当然、許しがたい社会事象に対してはきちっとやりたいというのは私どもも全く同じ思いでありますが、だからといって法律万能主義のような弊に陥ることはやはり非常に慎重でなければならぬというか、抑制的であるべきではないかという思いがしております。 先生方のまことに御丁寧な御答弁に感謝を申し上げ、また、大変御苦労されたことに敬意を表しまして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○国務大臣(三塚博君) 我が国は法治国家でありますから、法律万能主義も一つかと思いますが、余り法律ばかりつくっておりますとがんじがらめになりますので、我が通産省は行政指導という極めて有効な手段を今まで駆使をいたしてまいりまして、それぞれケース・バイ・ケースで対応してまいりました。
このような政治約束を、あなたの部下が法的権限というものを常に盾にとって言っているようなかっこうで、その拘束権限があるとかないとかという法律万能主義のやり方が、言うならば今度のロッキード問題の焦点である、犯罪にはならないかもしれないけれども、不当な政治行動があったようなものを、そういう状態をだんだん誘発しておるのだ。
その要旨を一、二点御説明申し上げれば、一、日本は法律万能主義であって、これが労使間の不信を招いていること。二、一律にスト権を禁止していることは妥当でないこと。三、人事院や人事委員会勧告が完全に実施されていないことは代償機能が機能していないこと。四、処分等の実損回復についてはもっと人間尊重の立場から考えること。
——日本の法律万能主義に対して痛烈な批判をしている。 第四点は、人事官、及び人事委員任命に当たっては、労働者の発言をもっと入れなさい、と述べておる。 今日、これらを考えてみるときに、いずれも中途半端であり、何にも解決されていない。こう考えるときに私は、この国際的なドライヤー勧告というものに対してあなた方は一片の誠意をも示さなかったということを指摘をしておかなければならぬと思うのです。
ところが、法律が先にあって、後はもう事業というのは、後でゆっくり考えようというのは法律万能主義だと思うのだよ、これは。どう考えても。そうでしょう。 いまこの法律が一応なったら、いま出したらいいじゃないですか。もう三年も前に法律を出して何にもやっておらぬなんというのは、こういう態度はいかぬと思うのですね。大変法律好きですな、皆さんは 迷惑ですよ、こういうやらないような法律をつくってもらって。
形式的に手続を正当に踏んでいさえすればそれでよいというのは法律万能主義なんです。これは厳に慎しむべき問題だと私は思うのですね。中身に盛られていることが実は肝心かなめの問題でありまして、実質的に一体どちらの立場に立ち、何を目的として、どういうふうにそれが行なわれるかというところが肝心であります。 それからしますと、昨日の島本委員の質問をここであえて繰り返す余裕は私にはありません。
あなたは法律万能主義みたいなことを言ったらだめだ。それはあなたのあれにも出ていますな。判決の問題についても、最高裁の。あなたは前の判決のあれがとにかく目ざわりでしょうがなかった。今度あとにそれをくつがえすようなやつが出たから、やれやれこれに従っていかなければだめだというようなことを言う。
それからドライヤー報告でも日本の法律万能主義を批判して、スト権の規制についてはその救済措置が十分であるときに初めてやるべきである、公共企業体等労働者についても必ずしも完全にストを禁止するべきでないというようなことを報告をいたしています。そういうような国際的な問題もありますし、今回の処分に対して、九月十四日付で国際運輸労連の書記長から国鉄当局に電報が来ておるようであります。この電文を読みます。
私はこの際、したがって法律万能主義におちいらず、基準万能におちいらず、徹底して公害に対する対策、公害予防に対する対策、公害研究に対する対策、常に公害に対する監視を怠らずにやるということ、それを考えました場合に、この際行政の窓口を一本化していく必要がどうしてもあるんじゃないかと思うのです。
一部暴力行為を口実に、法律で大学を国家権力に従属させようとすることは、国家万能主義、法律万能主義の弊害におちいった十九世紀的国家観であり、支配者のための法律支配であるといわなければなりません。秩序の維持を標擁して、憲法秩序を無視した権力的秩序維持は、当然無効なのであります。 今日の学園紛争が提起し、問われている問題は、大きく分けて二つあると思うのであります。
いずれにしましても、この問題は、日本の労使関係の基本に関する問題でありますると同時に、すべての問題について法律万能主義で律していこうという姿勢については、これは改めていただきたいというふうに思います。 以上、私の参考人としての見解を述べさしていただきました。(拍手)
そのほうをついでに申し上げておきますと、法律万能主義、「本委員会は、」ドライヤー委員会です。「過度の法律は、相互信頼という新たな基礎の上、日本の労働関係を確立することを挫折させがちな主たる障害と考える。本委員会が受けた一般的印象では、団結権、労働組合の内部運営、および団体交渉または交渉を含む組合活動の遂行に対しきびしく、かつオーバーに規制されている。」ドライヤー報告の二一六〇、三十一節です。
したがって、法律万能主義にとらわれることなく、日常ふだんにおいてあらゆる問題について当該労働組合と話し合いを持つことが大切だと思いますが、その見解を聞きたいのであります。
そういう意味で、この点は、このドライヤー報告が指摘しているように、何でもかんでも法律万能主義、法律一点ばり、そういう態度でなしに、もっと弾力的な態度で労使間を指導してもらいたい。そのことだけ、この点を指摘をして労使間の問題を終わっておきます。 そこで、大臣がいなくなると困るので、もう一点お尋ねいたします。それは身分移管の点、これをあなたに聞きます。